子育て世帯の資産形成

子どもの証券口座と贈与税、どこから税金がかかる?年110万円の基本を解説

ふう

「子どもの将来のために、子ども名義の証券口座でコツコツ投資したい」。そう考えたとき、多くの人が最初につまずくのが贈与税です。「親のお金を子どもの口座へ移したら、税金がかかるの?」——この記事では、その疑問を「年110万円」というキーワードを軸にスッキリ整理します。

こんにちは、おこづかい投資家 ふうです🌱 2児のパパとして、子ども名義の口座で投資を続けてきました。むずかしい税金の話も、できるだけシンプルに説明します。

※この記事は贈与税のしくみを一般的に説明するものです。個別のケースや最新の取り扱いは、必ず国税庁の公式サイトや税理士などの専門家にご確認ください。筆者は税理士ではありません。

結論:年110万円までの贈与なら、基本的に贈与税はかからない

先に結論をお伝えします。1人の人が1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。しかも、申告も不要です。これは「暦年課税(れきねんかぜい)」という基本ルールで、国税庁もはっきり示しています。

つまり、子どもの口座に年間110万円以内でお金を入れて投資するぶんには、この基礎控除の範囲におさまるということ。ただし、あとで説明する「使い方」による落とし穴があります。そこだけは注意してください。

そもそも贈与税ってなに?(1分でわかる基本)

贈与税は、個人から個人へ、タダで財産をもらったときにかかる税金です。たとえば親が子どもにお金をあげる、これが「贈与」にあたります。

ポイントは、税金がかかるのは「もらった側(子ども)」だということ。そして、1年間にもらった金額をすべて合計して計算します。会社など法人からもらった場合は贈与税ではなく所得税になりますが、家庭内のお金のやりとりは基本的に贈与税の話になります。

いくらまでならセーフ?年110万円の基礎控除のしくみ

暦年課税には「基礎控除110万円」という非課税のワクがあります。1年間にもらった財産の合計から110万円を引いて、残った金額に税金がかかるしくみです。

  • もらった合計が110万円以下 → 贈与税ゼロ・申告も不要
  • もらった合計が110万円を超える → 超えた部分に贈与税がかかり、申告が必要

注意したいのは、この110万円は「1人がその年にもらった合計」で数えるという点です。たとえば親から60万円、祖父母から60万円もらうと合計120万円となり、110万円を超えてしまいます。

もし申告が必要になった場合の期限は、もらった年の翌年2月1日〜3月15日です。

見落としがち:生活費・教育費でも「貯金・投資に回す」と課税対象に

ここが、子ども名義の口座で投資する人がいちばん誤解しやすいポイントです。

国税庁のルールでは、親などの扶養義務者が払う生活費や教育費は、「必要なときに、必要な分を、直接そのために使う」なら贈与税はかかりません。学費や教材費、日々の生活費などがこれにあたります。

ただし、ここには条件があります。生活費・教育費の名目でもらったお金でも、それを貯金にまわしたり、株式などの購入資金に充てたりすると、贈与税の対象になると国税庁は明記しています。

たとえば「教育費として渡したお金」を、そのまま子ども名義の口座で株の購入に使ったとします。この場合は「教育費の非課税」ではなく、ふつうの贈与としてカウントされます。だからこそ、子どもの口座への入金は年110万円の基礎控除の範囲を意識することが大切なのです。

よく聞く「名義預金」って何が問題なの?

「名義預金(めいぎよきん)」とは、口座の名義は子どもだけど、実際に管理・支配しているのは親というお金のことを指す言葉です。

形のうえでは子どもにあげたことにしていても、実態として親のお金のままだと見なされると、「本当の意味で贈与が完了していない」と判断されることがあります。その結果、思わぬ税金の問題につながることもあります。

対策として一般的に言われるのは、あげたお金は子ども本人のものとして扱う姿勢を持つこと、そして毎年の入金額や使い道を記録に残しておくことです。ただし、名義預金の判断は個別の事情によります。心配な場合は税理士に相談するのが確実です。

まとめて渡したいなら?「相続時精算課税」という別の選択肢

「毎年110万円ずつではなく、もっとまとめて渡したい」という人向けに、相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)という別の制度もあります。

これは一定の要件を満たす場合に選べる制度で、110万円の基礎控除に加えて、2,500万円までの特別控除が使えます。ただし、いったん選ぶと暦年課税に戻せないなどの重要な注意点があり、相続のときに精算されるしくみです。仕組みが複雑なので、利用を考えるなら必ず専門家に相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q. お年玉やお祝いは贈与税がかかる?

A. 個人からのお祝いやお年玉などで、社会通念上ふつうと認められる範囲のものは、贈与税がかからない財産として国税庁に挙げられています。常識的な金額であれば、心配は少ないでしょう。

Q. 毎年110万円ずつ渡せばずっと非課税?

A. 1年ごとに110万円以下なら、基本的に非課税です。ただし「最初からまとまった額を分割で渡す約束をしていた」とみなされるようなケースは、扱いが変わることがあります。心配なら専門家に確認しましょう。

Q. 子どものNISA(こどもNISA)はどうなるの?

A. 2027年開始予定の「こどもNISA」は、制度の細かいルールが今後確定していく段階です。口座に入れるお金にはやはり贈与のルールが関係してくるので、基本の考え方は本記事と同じです。制度の全体像は、下の関連記事でまとめています。

まとめ:年110万円と「使い方」を押さえれば怖くない

  • 1年間にもらった合計が110万円以下なら贈与税はかからず申告も不要
  • 生活費・教育費でも貯金・投資に回すと課税対象になる点に注意
  • 名義だけ子どもの「名義預金」にならないよう、記録を残す
  • まとめて渡したいなら相続時精算課税という別制度もある
  • 最新・個別の判断は国税庁公式や税理士に確認を

あわせて読みたい関連記事

こどもNISAの制度全体(いつから・上限・SBIと楽天の比較など)はこちらで解説しています。
【2027年開始】こどもNISA完全ガイド|いつから・上限・SBIと楽天どっちで始める?

出典

本記事の税制に関する記述は、以下の国税庁タックスアンサー(令和7年4月1日現在法令等)を参照しています。
・国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
・国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」

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会社員/2児のパパ☺️/おこづかい投資家
はじめまして、ふうです。 二人の子どもを育てるパパとして、毎日ドタバタしながらも、遊びに投資、子供達と一緒に成長しています。 趣味で始めた投資は 子供達に少しの金額でも“お金を育てる力”を学ばせることができるよう実践しています。 子供達といろんなところへ行くのが私の夢です。 このブログでは、育児の合間に感じたことや、 実際にやってみた小さな投資の工夫を、 柔らかくわかりやすく発信していきます。 大人はもちろん、これから社会に出ていく若い世代にも、 「お金のことを身近に感じてもらえる場所」になれたら嬉しいです。 一緒に、お金も子どももゆっくり育てていく日々を楽しみましょう🌱
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